2022.5.3
景品表示法とは?ノベルティ製作で注意すべき法律のお話
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企業や団体のノベルティを作成するにあたっては、基本的にはどんなものを作っても構いません。
ただし、その中でも「景品表示法」と呼ばれる法律については、知らずに違反することがないよう十分に注意しましょう。
そこで、景品表示法とはどんな法律なのか、この機会にあらためて内容を確認しておきましょう。
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目次
景品表示法とは?
景品表示法とは、企業や団体、個人がノベルティを作成するにあたって意識したい法律のことです。
消費者庁の管轄となり、事業者による過剰なPRを防止し、消費者が誤解する事態のないように導くことを目的としています。
正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、「景表法」とも呼ばれ、大きく分類すると2種類の規制があります。
ひとつ目は「過剰な景品の提供を禁止する」という規制であり、ふたつ目は「消費者に誤解を招くような表示を禁止する」という規制です。
ノベルティを作る上で特に気を付けなければならないのは、ひとつ目の「過剰な景品の提供を禁止」という規制です。
「過剰な景品」とは、商品に対して過度に高額であったりと、消費者の購買意欲を過剰にかき立てるような景品のことです。
ノベルティは、定められている限度額内で作成するように注意しましょう。
景品表示法におけるノベルティの定義とは?
「ノベルティ」を作成するにあたっては「景品」という表現が馴染まず、イメージしにくく感じられるかもしれません。
そこで、景品表示法における「景品」とはなんなのか確認してみましょう。
具体的には「消費者を誘引する手段」、「取引に付随するもの」、「物品・金銭その他の経済利益がもたらされるもの」と定義されています。
例えば「◯円以上購入したらプレゼント」といったキャンペーンでお渡しするノベルティも、お客様の心を掴み、最終的には企業の利益につなげる目的がありますよね。
つまり、お客様の関心を惹きつけるために提供されるノベルティは「景品」にあたるというわけです。
そして景品に分類されるものは、キャンペーン内容によって限度額が決められており、その金額内で作成・展開しなければいけません。
景品表示法が適用されるのはどんなとき?
消費者の意欲に働きかけるキャンペーンにもタイプがあり、大きく分けると「オープン型懸賞」と「クローズド型懸賞」となります。
そのうち、今回ご紹介しているような景品表示法が適応されるのは、クローズド型懸賞です。
クローズド型懸賞とは、商品の購入者もしくはサービスの利用者へ向けられたキャンペーンのことです。
例えば、製品を購入してくれた人や来店してくれた人へノベルティを渡す……というキャンペーンは、クローズド型懸賞となります。
さらにそこから「一般懸賞」、「共同懸賞」、「総付景品」という3つの種類に分類されます。
これらの区分によって、それぞれに景品限度額が異なるので注意してください。
詳しい限度額は、のちほど解説していきます。
クローズド型検証に対して、オープン型懸賞と呼ばれるキャンペーンは購入や来店を経験せずとも、基本的に誰でも応募できるものを言います。
例えば「アプリダウンロードで誰でも抽選に応募できる」といった、簡単に応募できるキャンペーンが該当します。
商品やサービスの購入が必要とならないキャンペーンの場合は、景品表示法の適用外となります。
このようなキャンペーンではノベルティの金額にも限度額が存在しなくなります。
懸賞の種類ごとの景品の限度額とは?一覧でご紹介
一般懸賞、共同懸賞、総付景品という3つの懸賞の違いと、それによる景品限度額を解説していきましょう。
まず、一般懸賞とは、景品を獲得するまでに勝敗や優劣が発生する内容のことです。
例えば「ゲームで買った人にだけ景品があります」というようなキャンペーンは、こちらの一般懸賞にあたります。
そのほかにも、商品の購入やサービスの利用した人だけにノベルティを配るというようなキャンペーンも、こちらに該当します。
一般懸賞の景品の限度額を算出する上では「懸賞に参加するためにかかる費用はいくらか」という点が重要となります。
例えば「△円以上お買い上げのお客様に◯◯プレゼント」というキャンペーンの場合、お買い上げ金額が5,000円未満であれば取引価額の20倍が限度額となります。
さらに景品総額が売上予定の2%までとなる必要があるため、キャンペーンを用いて見込める売上予定も計算しながら、考えてみましょう。
ちなみに5,000円以上かかるキャンペーンでは、10万円が上限です。
続いて共同懸賞は、購入やサービスを利用してくれたお客様に対して、事業者とともに地域が共同して提供するスタイルのことです。
例えば、商店街が主催となったキャンペーンや、地域のショッピングモールで行われるプレゼント企画などはこちらに当たります。
共同懸賞の景品限度額は、取引にかかわる金額に関係なく「30万円」、キャンペーンによる売上の予定総額の3%までとされています。
最後に、総付景品とは来店や購入をしてくれたお客様に対してもれなく景品をお渡しするキャンペーンのことです。
「ベタ付け景品」とも言われ、例えば「ペットボトルにあらかじめついているおまけ」などはこちらに当たります。
総付景品の景品限度額は、1000円未満であれば200円まで、1000円以上なら取引金額の10分の2までと定められています。
景品表示法に違反した場合どうなる?
このように定められている景品表示法に違反してしまうと、各種措置命令が下されてしまいます。
例えば、せっかく用意したノベルティについても「提供禁止」という判断が下されてしまうかもしれません。
そのほかにもキャンペーン内容を解説した表示を消さなければいけなかったり、「間違っていた」という旨のお知らせをしなければいけなかったりする場合もあります。
措置命令を受けたときには、消費者庁のHPに内容が公開されます。
企業名や違法内容についても包み隠さず公開され、世界中に知らされてしまうため、企業にとっては違反行為をしているというネガティブなイメージが広がってしまわないようなるべく避けたいところでしょう。
まとめ
販促のために用意するノベルティは、基本的には種類や内容が問われません。
しかし、景品表示法が適用されるケースでは景品限度額が定められていますので注意しましょう。
限度額は懸賞のパターンによっても異なることから、実施するキャンペーンではどのようなケースが適用されるのかよく見極めてみてください。
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